2012年10月1日施行の「労働派遣法改正法」により、
派遣元事業者(当社)は、毎事業年度終了後、
派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を、
派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を、
公開する事が義務付けられました。(法第23条第5項)
2020年度における情報提供を下記の通り公開いたします。